浜岡原発永久停止裁判 第20回口頭弁論

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2017年3月13日(月)曇り
10:00 浜松市地域情報センターホールに原告や傍聴者が集まり始めた。
10:30 裁判所内の部屋で傍聴抽選。
10:40 原告30席分を含め、傍聴席は満席となる。参加者 60人。
11:00 裁判が開始。
裁判長は上田賀代、右陪審は本松智、左陪審は足立堅太、
   訴訟代理弁護団計20名の弁護団のうち、今日の参加者は11名
田代博之、大橋昭夫、森下文雄、塩沢忠和、阿部浩基、北村栄、佐野雅則、平野晶規、北上紘生、栗田芙友香、青柳恵仁、
被告側は国と中電で18名。

11:00 裁判長;書面の確認。被告の準備書面3/6付け(8)(9)の提出有。
被告中電;後程簡単な陳述をする。

裁判長;了解。書証の確認。原告からは3/8付けの準備書面(19)(20)と提出。ともに陳述する。証拠の確認。
傍聴者;すみません。大きな声で言ってくれませんか。
原告弁護士;大きな声でと要望があります。

裁判長;分かりました。証拠の確認。中電からの説明を。

被告・中電;準備書面(8)(9)の要点を説明。準備書面(8)は、避難計画についての原告の準備書面に対する反論。わが国の法体系は、原子炉の災害防止は、原子炉の設置許可の要件とされ詳細な規制がある。他方、災害対策は災害対策基本法において対策の推進を図るとされ、同法の特別法の原対法が特別の措置を定めるとする。
地元の災害対策の現状は、平成28年静岡県地域防災計画に基き、浜岡地域原子力広域避難計画を作成。地域住民の防災計画は、避難等を踏まえて継続的なとりくみが行われている。
原告の主張する我が国の法体系でのIAEAとの整合性を問題とする安全性の点での反論。避難計画を含む原子炉での安全対策が講じられてもなお、放射性物質の環境への放出が生じた場合、国民の生命を守ることから、災害対策基本法に基づき、我が国は災害対策に関する原対法の法体系をとっており、これを不合理とは言えない。原子力規制委員会は、原子力規制法と原対法とIAEAとを合わせて整合性を取っていて、原告の主張は理由がない。
準備書面(9)では、原告は浜岡原発のテロに対する対策が不十分だと主張している。反論として、原発でのテロに関する原子力規制法に従って対策を講じている。それを踏まえない原告の主張は理由がない。法令は、原子力施設への不法な侵入について、その防止設備、不正なアクセスを防止する設備を求めている。妨害破壊行為に対して、防護区域、周辺防護区域、立ち入り制限地域での不法な人の侵入の防止、人の侵入の確認、見張りなど、防護区域、立ち入り地域での核燃料物質の持ち出しをされないよう点検等の処置を求めている。中電は必要な対策を講じているので、原告の主張は理由がない。

裁判長;原告からに主張を。
11:07 原告・阿部弁護士;(準備書面(19)の耐震基準の要旨と、準備書面(20)の避難計画の補充を説明したが、以下、準備書面(19) (20)を掲載する)。
新規制基準の耐震基準は繰り返し地震を想定していない。
1.熊本地震の教訓
 平成28年4月に発生した熊本地震では、震度7の地震動が短期間に2回発生したことで注目された。最初は4月14日21時26分(マグニチュード6.5)、2回目がその28時間後の4月16日1時25分であった(マグニチュード7.3)。今では、1回目が前震、2回目が本震とされているが、前震には耐えられたものの本震では耐えられずに倒壊した建物が多数あった。
 このような激震の繰り返しは、気象庁によると、「過去の経験則にはない」とのことであるが、石橋克彦神戸大学名誉教授は、「厳密にマグニチュード6.5で区切らなければ、過去に多くの前震の例はある。熊本地震は異例ではない」旨指摘している(甲B37)。

2.田中原子力規制委員会委員長の間違った発言
 熊本地震が発生してまもなくの平成28年4月18日、原子力規制委員会の記者会見で、記者から川内原発が熊本地震と同じような繰り返し地震に見舞われた場合に耐えうるのかという観点から「確認ですが、620ガルという基準地震動(川内原発の場合の基準地震動)が数時間で何回来たとしても、これは耐えられるという審査をしているということでいいですか」という質問がなされた。これに対して田中委員長は、「だから、弾性範囲内での構造設計になっているから耐えられるということですよね。一般の家屋が何回か繰り返して、今回もそうですけど、2回目の地震で倒壊したというのは、結局1回目で塑性変形、弾性領域を超えているということなのですよね。ですから、原子力施設についてはそういう設計はしておりませんので、その620ガルというのはそういう意味で、弾性範囲内であるということですよ」と答えている。
 同年4月20日の記者会見でも同様の質問に対して、次のように答えている。
 「重要な機器ですね、安全上、それがいわゆる弾性範囲内におさまるようにという設計を求めています。弾性範囲内にある分には、5回、10回、100回ぐらい繰り返したって、何も起こらない。…ですから、少し言いますと、Ssに耐えられるSdという弾性範囲のそういうことです。物によっては、基準地震動を超えるようなことがあれば、変形がでるような構造物もゼロではないということですけれども、安全上に影響を及ぼすことはないと思います。ただ、熊本で起こっているような地震の繰り返しで何が起こるかということはおよそ考えなくてもいいと思います。」
 つまり、原発の建物・構造物や機器が基準地震動に耐えれれるということは、塑性変形しない弾性変形の範囲内におさまっていること、いったん変形しても元に戻ってくるということを意味しており、そのように設計しているから大丈夫だというのである(以上、甲B36)。

3.耐震基準は繰り返し地震を想定していない
  しかし、これは田中委員長の誤解である。
 「実用発電用原子炉及びその付属設備の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」(原子力規制委員会、2013年6月19日決定)では、次のように規定されている。
①建物・構造物については、常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重と基準地震動による地震力との組み合わせに対して、当該建物・構築物の構造物全体としての変形能力(終局耐力時の変形)について十分な余裕を有し、建物・構築物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有していること。
②機器・配管系については、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び事故時に生じるそれぞれの荷重と基準地震動による地震力を組み合わせた荷重条件に対して、その施設に要求される機能を保持すること、なお、上記により求められる荷重により塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し、その施設に要求される機能に影響を及ぼさないこと。
 したがって、基準地震動により建物・構築物は変形が生じても終局耐力に対して余裕があればよく、機器・配管系は基準地震動に対して塑性ひずみが生じても破断限界余裕があればよいと定められているのである。
田中委員長の「基準地震動に対して弾性範囲内におさまるようにという設計を求めている」というのは明らかな間違いである。
 弾性設計用地震動というものがあるが、それは基準地震動との応答スペクトルの比率の値が、目安として0.5を下回らないような値で、工学的判断に基づいて設定することとされている。
(以上、甲B36)

4.繰り返し地震動を想定していない耐震基準
地震について多くのことが未だ分かっていないということはこれまでも繰り返し主張してきたが、短期間に大きな地震動が繰り返し襲ってくることも想定しなければならない。本震の前に大きな前震がある場合もあるだろうし、本震の後に大きな余震が来ることもあるであろう。
 そのような事態を現在の耐震基準では想定していないため、原発の建物・構築物、機器が最初の基準地震動ぎりぎりの大きな地震動で塑性変形し、次に襲ってきた同程度の地震動で破壊されるという事態が生じうるのである。これは現在の耐震基準の欠陥である。
 したがって、現在の耐震基準に合格したからといって、耐震安全性がクリアできたとは到底言えない。

 避難計画についての補足
 段階的避難が不可能であること(31キロ圏内住民アンケートより)
1.広瀬弘忠東京女子医大名誉教授らが2016(平成28)年5月28日から6月23日の間に浜岡原発31キロ圏内の住民を対象にしたアンケート結果とその分析が「科学」86巻11号、1155頁以下(甲H第一号証)に掲載されている。

2.これによると、避難する人々の多くは、避難指示が出る前に避難を始めようとしていることである。
 アンケートによると、「直ちに避難を始めると思う」人と「事故情報を確認して避難指示が出る前に避難すると思う」と答えた人の合計割合は、御前崎市民では55.0%、それ以外の市町の住民では48.3%にのぼっており、避難指示が出てから避難すると思うと答えた人を上回っている。
そうすると、内閣府が想定する2段階避難は不可能となる。

3.原子力災害の場合の住民避難計画の大枠を定めた国「原子力災害対策指針」及び原子力規制庁の「原子力災害対策指針の主なポイント」によると、住民避難の概要は次の通りである。
 第1段階 「警戒状態」
  原発立地の道、県で震度6弱以上の地震が発生したり、大津波警報が発令された場合などに、国は原子力災害に備える準備を開始する。例えば要援護者の避難準備に着手するなどである。
 第2段階 「施設敷地緊急事態」
  原子炉冷却材の漏えい、全交流電源喪失、原子炉制御室の使用不能などが生じ、原子力災害対策特別措置法第10条の定めにより、原子力発電事業者が敷地の境界付近で異常な放射線量を測定した場合などで、PAZ内住民の避難準備などを行う。第10条通報は、原発事業者から発出され、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣ならびに立地都道府県知事、立地市町村長に通報される。この段階で、原発事故情報はマスメディアなどを通じて広く国民に拡散する。
 第3段階 「全面緊急事態」
  原子炉への注入不能、格納容器の圧力抑制機能の喪失、敷地境界の空間放射線量率5μSv/h以上が10分間以上継続するなどの場合である。原子力災害対策特別措置法第15条の定めにより、原子力規制委員会は内閣総理大臣に通報し、内閣総理大臣は「原子力緊急事態宣言」を行い、立地都道府県知事及び自治体首長に、避難または屋内退避の勧告を行うよう指示する。

このような事態になったときに、国は2段階の避難を実施しようとしている。まずは、PAZ(5km圏内)の避難を優先して行い、UPZ(5kmから31km圏内)内では、避難準備や屋内退避を行って、放射線被ばくを防ぎ、PAZ内の避難が終了した段階で、UPZ内の避難を行うというのである。一斉に住民が避難し始めると少ない避難ルートに自動車が殺到し収拾がつかなくなるからである。
しかし、住民アンケートの結果が示しているように、31km圏内の住民の半分以上が避難指示を待たずに自動車で避難を開始するというのであるから、2段階避難という政府のシナリオは絵に描いた餅である。つまり住民の半数以上は原発事故情報に接した段階で、PAZ内の住民の避難を待たずにどんどん自動車で避難を始めるのである。自宅が地震で倒壊した家では屋内避難など、そもそもできないから逃げ出すしかない。それを誰も制止することはできないであろう。その結果、大混乱が起きて、速やかな避難はできず、多くの住民が避難途中で放射線にさらされることになるであろう。

11:15 裁判長;浜岡原発の現状についての報告を。
被告・中電;発電所の対策工事について。4号機の安全対策工事。いまも継続している。毎月1回以上、御前崎市から工事の確認を得ている。前回から今回までに、貯水池、水槽、補強などの点検を受けて、計画実施され、工事が進んでいる。HPでも掲載している。3号機は、4号機に続いて安全性の向上対策を進めている。5号機は、海水の流入に伴う復水器の改善、適合審査に向けて準備をしている。4,3号機の適合審査は、主に敷地の地質について、規制委員会の現地調査を今月中に行われる予定だ。

11:17 裁判長;進捗状況を見ながら、審議をすすめていきたい。原告はどうか。
原告・阿部弁護士;中電の準備書面に対する反論を準備する。津波について次回になるかどうかは分からないが補充したい。
裁判長;中電は?
被告・中電;次回に原告の主張に対して反論したい。
裁判長;国は?
被告・国;国からの予定はない。
裁判長;それぞれからの準備はよろしく。原告からの追加提訴の予定は?
原告・大橋弁護士;4/7に第10次提訴を行う予定。現在46人の追加提訴。
裁判長;これまでとの併合は?
原告;それでいい。
裁判長;主張も次回行うことで検討する。
11:20 裁判長;次回期日は、7月4日(火)11:00~1号法廷で。
                                        11:23終了

11:30 地域情報センターで報告集会
司会・高柳昌子;司会の高柳です。代表の山本先生、お願いします。

山本;今日の被告中電の説明はむなしい。法令に従っていて問題なしという態度だ。法令に違反していないからいいのだと。IAEAとの整合性も政府に従っているので問題なしと。現実はそうなっていないということが今後の課題だ。準備書面(9)も全然話にならない。テロ対策でも法令に従っているので何も問題ないと。これまでの経験からいっても、いかに課題が多いか。IAEAからも日本に文句がでているのに。原告の準備書面(19)(20)に対しても、安倍弁護士が的確に正確に説明されたが、熊本地震の教訓を読み込んだ判断をするべきだと、それについての規制委員会の問題を指摘した。田中委員長の記者会見もずさんだし、もともとの基準からいってもおかしい。準備書面(20)の避難計画の件も、県が計画しているからいいのでと言わんばかり。原告は、現実の住民の避難の動きは県の計画通りになっていないと主張した。中電の工事の進捗状況も、県も御前崎市も確認をやっているから問題なしといわんばかり。3,4号機の工事、5号機の審査の準備をしているとの話。地質調査が3月に実施される話、まだまだ問題が残されていて、原告も中電の反論に対して、津波の補充の準備をすると。主張を強めていきたいと言っている。

11:36 司会;弁護団からお願いします。
田代弁護士:浜岡原発永久停止・廃炉にせよとの裁判。問題点は、個別・具体的な問題ではなくて、いかにして勝利させるかの運動論について述べたい。浜岡原発裁判を勝つために、二つの争点あり。①法廷内のたたかいを真実に基づいて、裁判所にねじふさせるかどうか。裁判は原告だけのたたかいが普通だが、この問題はいかにして日本から原発の危険性を克服し追い出すかが課題。裁判所は国民が包囲しないと、いい加減な判決になることは多分にある。正義を言いながら、時の政権に色目を使う傾向がある。法廷外で文化人、研究者を味方にして、協力・共同して法廷を有利にする。②原発裁判は被害者が国民各層になるので、安全な原発をつくるのは福島の現実をみると難しいのではないか。福島事故の教訓に学んでいくことが厳しく論議されている。民主党の野田政権の時は、原発は2030年でやめると言っているが、閣議決定していない。なぜしないかと言うと、アメリカが自民党政権の時にひそかに30年で終わらせていけないと、裏からマイナスの道をすすめと言ったということが情報で明らかになっている。安保条約の下で牛耳られている。日本は憲法9条で鮮明にしながらも、実際は植民地的扱いを余儀なくされている。原発に勝つためには、法廷内と外で国民の勢力が団結して、裁判所をいかに包囲するか。松川事件で国鉄労働者のせいだとなり、死刑判決が出て、裁判所を包囲して最終的に判決をひっくり返した教訓もあり、原発も国民各層が団結し、学習し、裁判所の任務である正義と人類を守るために努力することが改めに問われていると思う。
これから10次原告の提訴をもっと広げよう。

11:48 大橋弁護士;原告が706人になった。これはすごいことだ。静岡地裁では初めてのこと。4/7に提訴して原告の報告集会をやりたい。地域の人たち、地元で原告を1000人目指して、次は800名、900名、1000名と目指していきたい。大きな勇気が必要。1000名にしましょう。それで1000人が宣伝隊になって、運動を広げたい。4/7までに20、30人と増やしましょう。

11:50 安倍弁護士;全員が法廷に入ったので繰り返しはしないが、中電の書面が出てきたが、その中に規制委員会の書類、訴訟対策として、国や電力会社に役立ててくれと作ったもので、予想していたが今回出てきた。これに基づいて、中電は具体的には避難計画のこと、深層防護の5層について、行政がやること、規制委員会は審査しないこと、規制基準に入れるべきという判決もあるが、日本の立法制度のやり方でやればいいという。間違ってはいないと準備書面では書いている。仮に立法政策でなくても、原発政策には欠陥があるので、政策であってもたいして変わらない。次回反論したい。
テロについて反論してきた。テロ集団への対策について法令はある。それに従ってやっているという主張。それで十分なのかと言いたい。どこまで追及するかはあるがどんどん追及したい。イスラエルは原発を作らない。攻撃されるとアウトだから。日本の場合、防衛政策からの重大な弱点ではないかと思うが、山本太郎議員が質問したが、軍事の実態を知らないと批判されたが、北朝鮮のミサイルはそんなに精度がよくないのだと、北朝鮮のミサイルは性能がないので、ピンポイントで当たらないから恐れることはないという批判がある。しかし原発についても当たる可能性はある。活断層についても12~131万年前には動いていないと、地震についても1、2万年前から動いていないので大丈夫だというが、確率が低いだけでは通らない。
本庁の裁判、債権者はいますか。仮処分の取り下げをした。緊急性がないこともあるが、仮処分に勝って上に行って負けると、損害賠償をされないようにということもある。

大橋弁護士;全国の原発裁判のことを北村弁護士からお願いしたい。
11:58 北村弁護士;3・11から6年。福井地裁での判決が出て、国益がどうかと。3勝3敗。○×○×○×。大きな流れを作ろうと、仮処分の裁判を起こしている。一発で止めることのできる方法だ。いま進んでいる裁判が伊方原発。三方(松山・広島・大分)からせめる。複数で3月までに出るかと言われていたが、最近、裁判はペースダウン、3月までは無理だろうと。夏までにと言われている。注目は、高浜原発の3,4号機。大津地裁で勝ったが、大阪高裁で審議が大詰めになって夏には判決が出るだろう。出世をめざす裁判官がいるが、上に対してしっかり物言う裁判官が担当している。
 残念なのは、素晴らしい樋口裁判官判決、控訴されて、名古屋高裁金沢支部で大詰め。一つ明るいニュースは、そこで島崎規制委員会委員長代理が、熊本地震をもとにこれまでの計算式でおかしいと。規制委員会に持っていっておかしいと言った。田中委員長が一瞥もしなかった。我々は島崎氏の所に行って、陳述書を書いてもらい、証人にも申請したいと。4/24金沢支部で証言してくれることになった。これを、数少ない学者の主張を全国の共有財産にしていこう。陳述書も使っていいことになった。
最後に、河合弁護士の前回の「日本の原発」はもとは取れ、資金が回収できたので、「日本と再生」の映画を作った。東京でも封切られ、各地で上映してほしい。ここでもやってほしい。名古屋でも4/8に2回上映予定。飯田哲也さんの講演もしたい。チラシもあり。静岡でもとりくんでほしい。

12:05 司会;質問、意見あればどうぞ。
焼津・藤枚;テロに対して、追及するとのこと、日本海に原発はたくさんあり、ここに落としてくれと言わんばかり。不思議に思うのは、広域避難計画はあるが、避難して逃げたにしても、もとに戻れない。帰還できない。もう一つ、補償の問題もある。原発事業者の義務だとしてそれらも触れてほしい。

司会;山本先生の退任のあいさつを。
大橋弁護士;林先生が引退したいということで、山本先生に代表に就任してもらいましたが、事情があり、退任される。
山本;裁判になり、代表になり、事情で林先生に代わり、今回また代わったが、残念ながら事情でまた林先生に交代したい。
12:12 林;2016年1月、病気で交代したが、おかげで順調な生活ができるようになり引き受けることにした。裁判は3勝3敗。それまでは2勝36敗。3/10、3/11と静岡で県知事に要請したり、危機管理部、中電との交渉。街頭宣伝をやった。県下では62団体の原発団体がある。金曜アクションは244回で、県下でも10か所くらいでやっている。関心が広がっている。
浜岡原発のこと、乾式キャスクが準備されている。5.7mの高さ、直径2.4m、一つ100~120トン。(使用済み核燃料を)プールで10年冷やしてキャスクに入れる。次善の対策として必要だ。地元は受け入れたくないかもしれないが、持って行くところがないのでこれで進めるしかない。福井原発15基のうち、5基が廃炉。10基も止めようと頑張っている。福井では30万人の署名が集まっている。近畿の人たちもがんばっている。名古屋地裁でも高浜原発の1.2号機の稼働は許さないと、裁判も3月に始まった。今後ともよろしくお願いします。

12:16終了(文責;長坂)




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