浜岡原発永久停止裁判  第38回口頭弁論 準備書面(42)

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2024年3月4日
浜岡原発永久停止裁判  第38回口頭弁論 準備書面(42)
本書面では、2024年1月1日に発生した能登半島地震(以下「令和6年能登半島地震」という。)による被害状況を受けて、①避難計画の不備・欠落を主張するとともに、②浜岡原子力発電所において想定される南海トラフ地震により発生する地殻変動等に対する安全上の不備・欠落について主張する。

第1 避難計画の不備・欠落
1 令和6年能登半島地震の被害概要

(1)マグニチュード7.6、最大震度7
  2024年1月1日16時10分頃に能登半島を中心とする強い揺れが観測され、石川県羽咋郡(はくいぐん)志賀 町(しかまち)でマグニチュード7.6、最大震度7が観測された(令和6年能登半島地震)。その後も強い揺れが 繰り返し襲っている。

(2)石川県能登半島の震度
   石川県では、震度7が志賀町、震度6強が七尾市、輪島市、珠洲(すず)市、穴水町(あなみずまち)、震度6弱が中能登(なかのと)町(まち)、能登(のと)町(ちょう)、震度5強が金沢市、小松市、加賀市、羽咋(はくい市、かほく市、能美(のみ)市、宝(ほう)達(だつ)志(し)水町(みずちょう)で観測された。

(3)人的被害、物的被害
ア 死者、負傷者
   同地震から14日後の1月14日時点で、石川県の発表によると、死者221名、震災関連死者13名、負傷者1015名にのぼる。輪島市は、行方不明者を「確認中」であり、全容は把握できていない。
イ 建物被害―珠洲市長「建っている家がほとんどない」
   建物被害は、1月16日時点で石川県が把握しているだけでも20,814棟が被害を受けたことが判明した。ただ、輪島市や珠洲(すず)市、能登町は、家屋の損壊について「多数」であるものの棟数の把握はできていない。
   地震から16日経っても被害を把握できないほどの甚大な被害である。
  珠洲市の泉谷(いずみや)満寿(ます)裕(ひろ)市長は、1月2日、福井県の災害対策本部会議で、「市内の6000世帯のうち9割が全壊またはほぼ全壊だ」「壊滅的な被害。建っている家がほとんどない。道路が寸断されており、支援物資を届けるのが困難だ」と述べ、壊滅的な被害を訴えている。
ウ 避難者
   避難者数は、1月4日時点で34,173名にのぼった。その後、地震発生から10日経過した1月10日時点で26,306名、1月13日時点でも21,408名にのぼる。
エ 孤立集落
   同地震による道路の損傷等によって、孤立集落 が多数発生している。孤立集落の住民は、1月11日時点で22地区3,124名にのぼる。
(4)原発事故が重なると
ア  これらの被害に照らせば、地震による原発事故が起きた場合、住民らは、家屋の倒壊や度重なる強い揺れのために屋内退避をすることもできず、避難経路の寸断のために避難することもできず、救助や支援物資・医療を受けられずに孤立し、放射性物質が漂う屋外で被ばくを強いられることになる。避難することもできないため、安定ヨウ素剤の配布も受けられず、安定ヨウ素剤を適時に服用することもできない。
   つまり、原子力災害対策指針の定める、屋内退避、避難、安定ヨウ素剤の配布・服用のいずれも、地震による原発事故時において実行できない。
  これは原子力災害対策指針、それに基づく避難計画が、地震による原発事故を想定していないことの証左である。
イ  以下では、令和6年能登半島地震の被害を受けて、避難計画の不備・欠落を主張する。

2 地震時に自宅での屋内退避は不可能
  令和6年能登半島地震による被害に照らして、原子力災害対策指針の定める自宅での屋内退避は不可能であることを以下述べる。
(1)建物の倒壊、損傷
  ア 建物の倒壊、損傷の状況
    建物被害は、1月16日時点で石川県が把握できているだけでも20,814棟が被害を受けた。ただ、輪島市や珠洲(すず)市、能登町で1月16日時点でも確認できていない被害が「多数」ある。
  (ア)石川県志賀町―2329棟
     震度7が観測された石川県志賀町では、全壊・半壊・一部破損の棟数は2329棟である。
     震度7を観測した石川県志賀町の揺れの最大加速度が2826ガルを記録し、2011年の東日本大震災で震度7だった宮城県栗原市の2934ガルに匹敵する大きさだった。
  (イ)石川県穴水町―1000棟
   震度6強を観測した石川県穴水町では、全壊・半壊・一部破損の棟数は1000棟である。
  (ウ)石川県輪島市―多数の倒壊、ビルの倒壊、火災
   あ 震度6強を観測した石川県輪島市ではいまだ損壊棟数は把握できていない。輪島市は、志賀町から約33kmに位置していることに照らすと、原発からおよそ30km圏であるUPZの地域でも、原発事
     故を起こような大地震が起きた場合に家屋が多数倒壊し、屋内退避などできない事態に陥るといえる。
     同輪島市では7階建てビルが根元から横倒しになった。同ビルは倒壊する際に近くの建物を押しつぶし、付近にいた4名が巻き込まれた。
     同ビルの調査をした安田進名誉教授(地盤工学)と石川敬祐准教授(地盤工学)によると、同ビルは建物から固い地盤に杭を打ち込んで建物を支える「杭基礎」があるところ、揺れによって地面と建物との接合部で杭の頭が破断されたり、抜けたりしたものと推測されている。安田名誉教授は「液状化などで杭が曲がることはよくあるが、破断や抜けで建物が倒れたというのは見たことがなく、非常に驚いた。震源断層から近かったことで、設計したときの想定をはるかに上回る揺れに襲われた証拠だ」と述べている。
   い 石川県輪島市の朝市通りでは、1日に、地震による大規模な火災が発生し、焼けた建物は約200棟に上った。国土地理院によると、約4万8000平方メートルが焼けたと推定される。これは東京ドームの広さ(約4万7000平方メートル)を上回る面積である。
     現地を調査した地震火災に詳しい東京大学の廣井悠教授によると、輪島市では震度6強の揺れを観測したあと、大津波警報が発表されたことで、住民らが避難を余儀なくされたため、初期消火が十分に行えなかったこと、さらに、地震によって断水も発生した影響で、消火栓が使えなかったほか、防火水槽(火災が発生した時に消火に用いるための水を貯めておくための消防水利)も電柱が倒れて取水できず、消火用の水が十分に確保できなかったことを指摘している。つまり、火災発生後の初期消火が遅れたことが、被害を拡大させたのである。
     さらに、火災を拡大させた要因について、廣井教授は、この周辺はプロパンガスを使っている地域で、火災によってガスボンベが爆発し、大規模な火災につながったこと、また朝市周辺は古い木造住宅が多く建物が密集する、いわゆる「木造密集市街地」であったというのが大きな原因と指摘している。
  (エ)石川県珠洲市―多数の倒壊、津波
     震度6強を観測した珠洲市でも、輪島市と同様に損壊棟数は把握できていない。珠洲市の泉谷市長は、上述のとおり、「市内の6000世帯のうち9割が全壊またはほぼ全壊だ」「壊滅的な被害。建っている家がほとんどない。」等と甚大な被害を訴えている。
     珠洲市は、志賀町から直線距離で約64kmに位置する。UPZである約30km圏の2倍超も離れた距離でも多数の家屋が倒壊することが明らかであり、30km以遠であっても屋内退避などできない事態に陥る。
     地震で全壊し、津波の被害も受けた自宅から布団などを運び出す中島孝之さんは、「命が助かっただけでもありがたいが、先が見えない。」「この出来事がまだ信じられない。」等と述べている。
  (オ)石川県金沢市―斜面の崩落
      震度5強が観測された石川県金沢市では、地震による斜面の崩落に住宅も巻き込まれた。
 イ 16日経っても家屋被害の全容は把握できていない
    これらは被害のごく一部である。輪島市、珠洲市、能登町は、地震発生から16日経過しても被害棟数を把握できておらず、それだけ甚大な被害を受けていることが分かる。
    輪島市、珠洲市、能登町は、上述のとおり、棟数は不明であるが「多数」の被害が確認されており、珠洲市は6000世帯のうち9割が全壊またはほぼ全壊という壊滅的被害を受けている。
(2)屋内における揺れの影響等
 ア 複数回の強い揺れ
    令和6年能登半島地震は、発生当日から6日間で震度5強以上に限っても9回もの強い揺れが繰り返し襲っている。
イ 揺れによる屋内の影響―食器や本の落下、棚の転倒、扉の閉止等
    住民らは、強い揺れが何度も襲ってくる中で、また今後いつ強い揺れが襲ってくるかを予測できない中で、屋内退避をすることはできない。以下述べる。
  (ア) 震度5強の場合、屋内ではどのような影響が出るかについて、気象庁によると、「物につかまらないと歩くことが難しい。」「棚にある食器類や本で落ちるものが多くなる。」「固定していない家具が倒れることがある。」とあり、歩行が難しく、落下物や家具の転倒によって、屋内に留まることが危険な揺れである。
  (イ) 震度6弱の場合、「立っていることが困難になる」「固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。ドアが開かなくなることがある。」「壁のタイルや窓ガラスが破損、落下することがある。」「耐震性の低い木造建物は、瓦が落下したり、建物が傾いたりすることがある。倒れるものもある。」とされている。
     このように震度6弱の場合も、家具の転倒、ドアの閉鎖、壁のタイルや窓ガラスの破損、落下、建物の傾きや倒壊によって、屋内での怪我、建物の下敷きになる恐れ、屋内から屋外へ脱出する経路が閉ざされる恐れがあり、やはり屋内に留まることが危険である。
  (ウ) 震度6強の場合、「はわないと動くことができない。飛ばされることもある。」「固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが多くなる。」「耐震性の低い木造建物は、傾くものや、倒れるものが多くなる。」「大きな地割れが生じたり、大規模な地すべりや山体の崩壊が発生することがある。」とされている。
     このように震度6強の場合も、家具や建物の下敷きになる恐れがあり、やはり屋内に留まることは危険である。さらに、地すべりや山体崩壊によって、自宅建物が押しつぶされたり、当該地域外へ避難するルートが寸断される恐れもあることから、自宅での屋内退避をすることによって避難できなくなる恐れもある。
  (エ) 震度7の場合、「耐震性の低い木造建物は、傾くものや、倒れるものがさらに多くなる。」「耐震性の高い木造建物でも、まれに傾くことがある。」「耐震性の低い鉄筋コンクリート造の建物では、倒れるものが多くなる。」とあり、一刻も早く屋外に避難すべきであり、屋内に退避することなどできない大きな揺れである。
     このように震度7の場合も、家屋の倒壊によって自宅での屋内退避はできない。
  (オ)このような強い揺れが、繰り返し襲ってくる中で、また今後いつ何時揺れが襲ってくるか分からない状態で、自宅内で屋内退避をすることは、不可能である。屋内退避をすることは、かえって生命、身体を危険に晒す行為である。

(3)原子力災害対策指針の欠落ー地震時には自宅での屋内退避は実行不可能
ア 住民らは、上述のとおり、地震によって家屋が倒壊、損壊している場合や、地震による複数回の揺れが襲って くる場合、自宅で屋内退避することができない。
しかし、原子力災害対策指針では、「UPZにおいては、段階的な避難やOILに基づく防護措置を実施するまで は屋内退避を原則実施しなければならない。」と定めるのみで、地震によって家屋が倒壊、損傷した場合や、地震による複数回の揺れが襲ってくる場合についての規定はない。住民らが、放射性物質が拡散する中で、自宅での屋内退避ができない場合に、どこへどのような方法で避難すればよいのか不明である。
  イ そもそも原発事故を起こすような大地震の場合に自宅での屋内退避ができないことは常識に照らしても明らかであったし、2016年4月に発生した熊本地震でも既に明らかになっていた。
それにもかかわらず、現在まで、地震による原発事故時における自宅での屋内退避を改めていないことは、原子力災害対策指針の重大な欠陥であり、欠落である。
  ウ また、地震による原発事故時における自宅での屋内退避は、住民らの生命、身体を危険に晒すものである。
    これは、原子力災害対策指針が目的とする「国民の生命及び身体の安全を確保することが最も重要」に反し、また、その目的を達成するために「住民の視点に立った防災計画を策定すること」にも反している。
  エ さらに、原子力災害対策指針は、「国会、政府、民間の各事故調査委員会による各報告書の中においても多くの問題点が指摘され、住民等の視点を踏まえた対応の欠如、複合災害や過酷事象への対策を含む教育・訓練の不足、…等に関する見直しについても多数の提言がされた。」とし、「本指針は、…前記の各事故調査委員会からの報告等を考慮した上で定めたものである。」としている。
    「複合災害」を考慮しなければならないとの提言を受けていたににもかかわらず、原子力災害対策指針は、地震による原発事故(複合災害)の場合の規定を欠いており、福島第一原発事故の教訓すらも踏まえていない重大な欠陥がある。
  オ 原子力規制委員会の山中伸介委員長は、1月10日、「屋内退避ができないような状況が発生したのは事実でございます。」と認めている。
    自宅での屋内退避を定める原子力災害対策指針の欠落は明らかである。

3 道路の損壊、寸断
(1)能登の大動脈―国道249号線
  ア 能登半島沿岸部を走る国道249号線は、能登の大動脈と呼ばれ、能登半島唯一の国道であり、生活に不可欠な道路である。
  イ 令和6年能登半島地震では、半島唯一の国道が複数箇所で損壊し、避難経路を寸断し、外からの救助や救援
物資の輸送などを阻んでいる。
    国土交通省によると、国道249号線の緊急復旧に着手したのが1月4日で、地震発生から4日後である。国土交通省作成の下図(1月8日時点)によると、珠洲市の沿岸部を走る国道249号線は被災箇所が多数であり地震発生から約1週間経っても唯一の国道の復旧が全くできていない。また、下図の輪島市と珠洲市をみると、孤立集落(赤色の丸印及び黒色の丸印)が多数発生し、解消されていないことが分かる。
(2)道路の損壊状況
   道路の損壊状況について、各地で土砂災害や道路の陥没などが発生している。
  ア 石川県珠洲市
    珠洲市では、能登の大動脈といわれている国道249号線が土砂崩れにより寸断されている。また、地震によって道路に設置されているマンホールが突き出てしまい、通行できない状況も発生している
  イ 石川県輪島市
    石川県輪島市では、道路が陥没、損壊し、電柱が道路に向けて傾き、電線が道路上まで降りてくるなど、到底通行することはできない状況が発生した。
  ウ 石川県穴水町
    石川県穴水町でも、道路が大きく広範囲に陥没する被害が発生しており、通行不能である。同町では、道路の陥没に車両が落ち込んでしまった事態も発生している。救助等のために被災地へ向かう車両が渋滞している。
 (3)避難できない、救助できない
  ア 能登半島唯一の国道249号線の複数箇所での損壊によって、住民らは避難経路が寸断され、避難できない状態に陥った。上述のとおり、孤立集落の住民は、1月11日時点で22地区3,124名にのぼる。
  イ 他方、救助活動に向かう警察、自衛隊らも、道路の損壊のために、被災地へ入ることができない状態に陥った。
    福井県警の第一陣として救助活動に出発した機動隊員は、道路の隆起と陥没で救助活動が困難に陥ったと述べている。同県警機動隊は、1日午後8時に福井県を出発し、七尾市、穴水町を経由して、22時間後の2日午後6時ごろ石川県輪島市に到着した。被災地に到着するまでに長時間を要した原因は、地割れが多数発生していて、車両の通行が制限され、機動隊が用いた中型車が通行困難な箇所や通行が制限された場所があったことにある。
ウ 令和6年2月15日、中日新聞は、「孤立予想集落 県公表せず」との見出しで、災害時に孤立が予想される集落を掲載した。これによれば、UPZ圏内である掛川市、焼津市、藤枝市、島田市、磐田市、森町に計79もの孤立予想集落が存在する。
つまり、輪島市・珠洲市で生じたような孤立集落が浜岡原発のUPZ圏内で多数生じることが容易に想定されるのである。しかし、静岡県は自ら孤立予想集落を公表しておらず、当然ながら県広域避難計画においても各市町における避難計画においても孤立集落の存在は前提とされていない。
(4)復旧に時間がかかる-一週間経っても復旧していない
   上述のとおり、国道249号線の緊急復旧に着手したのが1月4日で、地震発生から4日後である。地震発生から約1週間の1月8日時点でも、珠洲市の沿岸部を走る国道249号線は被災箇所が多数であり、唯一の国道の復 旧が全くできていない。
   国土交通省は、国道249号線そのものの復旧とは別に、内陸からの櫛の歯状の経路を通す復旧に着手しているものの、1月8日時点でも多数の損壊が発生している珠洲市の沿岸部を走る国道249号線に到達できている箇所はわずかである。

4 小括
  以上の被害はごく一部であるが、これら被害に照らせば、地震による原発事故が起きた場合、住民らは、家屋の倒壊や度重なる強い揺れのために屋内退避をすることもできず、避難経路の寸断のために避難することもできず、救助や支援物資・医療を受けられずに孤立し、放射性物質が漂う屋外で被ばくを強いられることになる。避難することもできないため、安定ヨウ素剤の配布も受けられず、安定ヨウ素剤を適時に服用することもできない。
つまり、原子力災害対策指針の定める、屋内退避、避難、安定ヨウ素剤の配布・服用のいずれも、地震による原発事故時において実行できない。
  これは原子力災害対策指針、それに基づく避難計画が、地震による原発事故を想定していないことの証左である。

第2 地殻変動等に対する安全上の不備・欠落
 1 令和6年能登半島地震 現地緊急測量の結果
   国土地理院による令和6年1月20日から同月21日の緊急測量では、最大で4.10kmの隆起、1.48mの西向きの水平変動が確認された。
 2 地盤隆起・津波による取水困難のおそ
(1)浜岡原発3号機、4号機、5号機の冷却水の取水は、海岸線から約600m沖の取水塔から行っている。取水塔は、水深10mの場所に設置され、TP-4mからTP-6mに存在する開口部から中間層の取水をしており、その呑口下端レベルはTP-6mとなっている。
4号機取水塔の設置してある海底地盤の隆起は1.25mと想定されているため、この場合、吞口下端レベルはTP-4.75mとなり、水位がこれを下回るレベルになった場合は取水ができなくなる。また被告中部電力は、 基準津波の策定に関して「取水塔吞口における下降水位は、取水塔吞口下端レベルを最大5分間程度下回るが、原子炉機器冷却系に必要な海水は取水槽に20分間以上確保される。」と主張している。
(2)しかしながら、想定される南海トラフ巨大地震において、令和6年能登半島地震を上回る大規模な地殻変動が起こらないとは言い切れない。令和6年能登半島地震で確認されたように4.1mも地盤が隆起すれば、吞口下端レベルはTP-1.9mとなるため、津波継続中の取水不可能時間が長時間になるばかりか、津波収束後も取水が困難になり重大事故に陥る危険性がある。
 3 地盤の隆起や沈下、水平変動による構造物破壊のおそれ
   地殻変動等に対する安全上の不備・欠落が懸念されるのは取水塔だけではない。線形の長大構造物である防波壁、冷却水の取水トンネル、建物間等をつなぐ配管についても、改めて地殻変動等に対する安全性の検証が必要である。
以上

     2024年7月18日(木)第39回口頭弁論 11:00~




 
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